闇金対処法

まずは相手を知る事

相手がどこの誰かがわからないと怖いものです。相手が何をしてきても訴えることすらできないからです。090金融などは、その典型と言えます。ひとくちに闇金と言っても、中には貸金業者として正式に登録を受けている業者もあります。財務局登録を受けている業者には闇金はほぼないと言えますが、1つの都道府県でしか営業していない業者は都道府県知事の登録を受ければ営業できることになっています。いわゆるトイチと呼ばれる東京都知事登録の中には、実はかなりの数の闇金業者が隠れています。しかしこれらの業者は、知事に届けている住所や電話ではなく、既に別の場所・電話で営業をしている事が多く、知事に届けている住所・電話を調査すれば簡単に闇金を判別することができます。登録業者については金融庁のHPで検索する事ができますので、ご自分で確認する事ができます。トップページの「業者検索ツール」に便利な検索ツールをリンクしていますので活用して下さい。


そしてアグレッシブに

相手が把握できた場合には、あとはアグレッシブに行きましょう!闇金に電話してハッキリと言いましょう。「私は違法な金利は払いません。払えというなら告訴します。連絡も二度としないで下さい。」そう言って電話を切ってしまいましょう。ただし、その時にビクビクしながら言ってはいけません。笑いながら言って下さい。ココが重要です。笑いながらです。これでビクビクしなければいけなくなったのは、あなたではなく闇金の方です。


さらにアグレッシブに

闇金の金利は違法です。その違法な暴利を得るために貸し付けたお金、これは不法原因給付と言います。これは返還請求ができません。簡単に言うと「違法な利益を得る目的で貸し付けたお金は返す必要がない」という事になります。つまり「返さなくて良い」という事です。例えば5万円を借りて、まだ1円も返していなくても・・です!つまり闇金からの融資金は、「くれた」という事にできるのです。さらに5万円を借りて3万円だけ返していた場合、この3万円については闇金の不当利得となります。これは法律上受け取る権利なしに受け取ったお金として、闇金は「返せ」と請求されれば返さないといけないわけです。つまり、闇金からの借金は、実は「最高においしい借金」と言うことができます。ただしこれを知った上で闇金に借入れを行った場合、詐欺罪に問われる可能性があります。あくまで救済手段としてしか活用できない事はよく肝に銘じておいて下さい。悪用すると、今度はあなたが犯罪者となります。 


もっと攻撃するには

銀行の口座を封鎖してしまいましょう。闇金の支払いは銀行振込みによる場合がほとんどです。闇金などの犯罪に使われる銀行口座は、引き出しをできない様に封鎖する事ができます。少々強気に交渉しても闇金が折れない場合は、「口座を封鎖する」と通告する手もあります。押さえられてはお金が入ってきません。口座を封鎖する、と言うだけで、今まで何を言っても取立てをやめなかった闇金業者が、払ったお金の返還にまで応じたというケースは意外にあります。

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